第30回 午前 問11

科目:共通(基礎)

あはき法で、都道府県知事が施術者に対し、衛生上害を生ずるおそれがあると認める業務に関して必要な指示をするとき、その指示に関して意見を述べることができるのはどれか。

  1. 1地方厚生局長
  2. 2市町村長
  3. 3保健所長
  4. 4医師の団体正答

正答 4

解説

あはき法第8条により、都道府県知事が施術者に必要な指示をするとき、意見を述べることができるのは医師の団体である。
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出典:第30回 はり師・きゅう師国家試験。解説は本アプリが作成