第30回 午前 問13
科目:共通(基礎)
あはき法で、施術所について広告できるのはどれか。
- 1パルス鍼
- 2やいと正答
- 3認定鍼灸師
- 4労災保険の適用
正答 2
解説
あはき法で広告可能な事項は施術業務名(はり・きゅう・やいと・あんま等)・住所・氏名・施術日時・出張・予約等に限定される。「やいと」は業務名として広告可能。パルス鍼・認定鍼灸師・労災保険適用は広告禁止事項。
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出典:第30回 はり師・きゅう師国家試験。解説は本アプリが作成