第31回 午前 問13
科目:共通(基礎)
あはき法で、施術者の住所地の都道府県知事に届け出るよう定めているのはどれか。
- 1施術所を開設したときの届出
- 2区域外に滞在して業務を行う届出
- 3専ら出張のみによる業務を開始したときの届出正答
- 4休止していた施術所を再開したときの届出
正答 3
解説
専ら出張のみによる業務を開始したときは、業務開始日から30日以内に施術者の住所地の都道府県知事に届け出る(あはき法第9条の2)。施術所の開設・休止・再開等の届出は施術所所在地の保健所を経由して行う。
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出典:第31回 はり師・きゅう師国家試験。解説は本アプリが作成