第33回 午前 問13
科目:共通(基礎)
あはき法で、都道府県知事は施術者に対し、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、その業務に関して必要な指示ができる。この指示に関して都道府県知事に意見を述べることができるのはどれか。
- 1医師の団体正答
- 2厚生労働大臣
- 3はり師、きゅう師の団体
- 4保健所長
正答 1
解説
あはき法第8条により、都道府県知事が施術者に業務上の指示を行おうとするときは、あらかじめ当該地域を管轄する医師会(医師の団体)の意見を聴かなければならない。
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出典:第33回 はり師・きゅう師国家試験。解説は本アプリが作成