第34回 午前 問12

科目:共通(基礎)

あはき法で、業務開始の届出が必要なのはどれか。

  1. 1専ら出張のみによって業務を行う施術者正答
  2. 2自らの施術所の開設届出を済ませている施術者
  3. 3施術所で新たに雇われる施術者
  4. 4自らの施術所の施術料金の改定をした施術者

正答 1

解説

あはき法第9条の3により、専ら出張のみで業務を行う施術者は、業務開始時に都道府県知事へ届出する義務がある。施術所開設者は別途施術所開設届が必要となる。
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出典:第34回 はり師・きゅう師国家試験。解説は本アプリが作成