第34回 午前 問12
科目:共通(基礎)
あはき法で、業務開始の届出が必要なのはどれか。
- 1専ら出張のみによって業務を行う施術者正答
- 2自らの施術所の開設届出を済ませている施術者
- 3施術所で新たに雇われる施術者
- 4自らの施術所の施術料金の改定をした施術者
正答 1
解説
あはき法第9条の3により、専ら出張のみで業務を行う施術者は、業務開始時に都道府県知事へ届出する義務がある。施術所開設者は別途施術所開設届が必要となる。
この問題をアプリで解く
第34回の問題一覧 ・ 共通(基礎)の問題一覧
出典:第34回 はり師・きゅう師国家試験。解説は本アプリが作成