第27回 午前 問14
科目:共通(基礎)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づいて施術所を開設した場合、適切でないのはどれか。
- 1待合室は10 平方メートルとした。
- 2施術に用いる器具・手指等の消毒設備を用意した。
- 3採光、照明及び換気を充分にした。
- 4施術室の一角を待合室とした。正答
正答 4
解説
施術所の構造設備基準(あはき法施行規則)では、施術室と待合室を明確に区別することが求められ、施術室の一角を待合室とすることは不適切。待合室は3.3㎡以上必要で10㎡は充足、消毒設備・採光・照明・換気は基準に適合。
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出典:第27回 はり師・きゅう師国家試験。解説は本アプリが作成