第27回 午前 問15
科目:共通(基礎)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、業務停止を命ぜられた者がその期間中に業務を行った場合の罰則はどれか。
- 1免許取消し
- 230 万円以下の罰金正答
- 350 万円以下の罰金
- 41 年以下の懲役
正答 2
解説
あはき法第13条の5により、業務停止処分中に業務を行った場合の罰則は30万円以下の罰金。免許取消しは処分であり罰則ではなく、50万円以下の罰金は秘密漏示罪、1年以下の懲役は無免許業務等。
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出典:第27回 はり師・きゅう師国家試験。解説は本アプリが作成