第28回 午前 問14
科目:共通(基礎)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)で施術者もしくは施術所の開設者から必要な報告を提出させることができるのはどれか。
- 1市町村長
- 2都道府県知事正答
- 3地方厚生局長
- 4厚生労働大臣
正答 2
解説
あはき法第8条により、都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)は施術者または施術所開設者に対し必要な報告を求めることができ、また施術所への立入検査を行うことができる。市町村長・地方厚生局長・厚生労働大臣にはこの権限はない。
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出典:第28回 はり師・きゅう師国家試験。解説は本アプリが作成