第28回 午前 問15
科目:共通(基礎)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)であらかじめ届出なければならないのはどれか。
- 1専ら出張による業務を始めるとき
- 2休止していた施術所を再開するとき
- 3届出区域外に滞在して業務を行おうとするとき正答
- 4施術所を廃止しようとするとき
正答 3
解説
あはき法第9条の2により、届出区域外に滞在して業務を行おうとするときは、あらかじめ滞在地の都道府県知事に届け出なければならない。出張業務の開始・施術所の再開・廃止はいずれも開始・変更・廃止等の日から10日以内の事後届出であり「あらかじめ」ではない。 ※本問は出題当時のあはき法の規定に基づく。現行の届出規定は変動している可能性がある。
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出典:第28回 はり師・きゅう師国家試験。解説は本アプリが作成